マスゾエといいナカタニといい、国会議員としての品性を疑う暴言が多い昨今だが、今度は自民党の中山太郎衆院議員がトンデモ発言である。
以下、毎日新聞(2007/10/17 18:17)より。 中山太郎元外相は17日、国会内で講演し、野党の反対で衆参両院の憲法審査会が開かれない状態について「法律(国民投票法)通りに施行するのが立法府の役割だが違法行為が行われている」と野党の対応を批判した。中山氏は長らく自民党の憲法調査会長を務め、改憲論をリードしている人物である。 彼は、安倍政権が強行採決して成立させた憲法改定のための国民投票法により、国会に設置された憲法審査会が、現在開かれていない状況を「違法行為」だと言うのである。 この発言に対して、私は次のように返答する。 国民投票法と憲法審査会は日本国憲法第99条違反である。 憲法第99条は次の通り。 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護し尊重する義務を負う。国会議員である中山氏は当然、この条項に従い憲法を擁護し、尊重する義務がある。しかし、実際は擁護も尊重もせず、憲法の改定を主張している。 国民投票法は十分な審議もなく、安倍政権が強行採決によって成立させた違憲立法である。それに基づいて設定された憲法審査会も存在自体が違憲である。野党が開会を阻止するのはむしろ当然の行動である。 しかも、先の参院選では安倍政権の「改憲路線」が否定されたのである。 憲法審査会を開くどころか、国民投票法の廃止こそ必要なのだ。 国会議員がこうも憲法をないがしろにし、憲法が権力の行使を制限するためのものであることを無視しているのは、立憲主義と主権在民の否定である。 中山発言を決して許すことはできない。
by mahounofuefuki
| 2007-10-17 21:51
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